1948-03-25 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第17号
競犬事業が收益企業として成立し得る基礎は、興味の大衆化すなわち犬の競走と勝犬投票券との相関的結合にあります。しかるに勝犬投票券の発賣は賭博行為の一種と認められるため、現行法の範囲においては実行不可能であります。そこでその合法性を確立するために本法の制定を必要とするに至つたのであります。 次に本草案の内容を簡単に申し上げます。本草案は本文十五條及び附則からなつております。
競犬事業が收益企業として成立し得る基礎は、興味の大衆化すなわち犬の競走と勝犬投票券との相関的結合にあります。しかるに勝犬投票券の発賣は賭博行為の一種と認められるため、現行法の範囲においては実行不可能であります。そこでその合法性を確立するために本法の制定を必要とするに至つたのであります。 次に本草案の内容を簡単に申し上げます。本草案は本文十五條及び附則からなつております。
第二項をこのまま読みますと、「競犬施行者の役員又は競犬の開催執務委員、調教師その他競犬の事務に従事する者に対してに、勝犬投票券を発賣することかできない。」さらに第四項にいきまして、「買い入れ又は譲り受けてはならない。」こうありますので、これを平面的に読みますと、ある府縣においての競犬旋行者はどの府縣へ行つても勝犬投票券を買い受けることができない。